2014-05-30 第186回国会 参議院 本会議 第26号
御指摘の国税や社会保険についても、専門の裁決機関が設けられていることなどを除き、手続の大半で行政不服審査法と同じ仕組みとなっております。 今回の改正では、整備法において、行政不服審査法と同等以上の手続保障を確保することを基本として必要な改正を行っているところであり、行政不服審査制度全体として国民の利益の救済を図ることができると、このように考えておるわけであります。
御指摘の国税や社会保険についても、専門の裁決機関が設けられていることなどを除き、手続の大半で行政不服審査法と同じ仕組みとなっております。 今回の改正では、整備法において、行政不服審査法と同等以上の手続保障を確保することを基本として必要な改正を行っているところであり、行政不服審査制度全体として国民の利益の救済を図ることができると、このように考えておるわけであります。
これについては、総務庁の行政管理局がまとめておられる行政改革委員会の「情報公開法制の確立に関する意見関係資料」でも、不服審査会の性格については、裁決機関とするとの考え、三条委員会にするとの考え方もあり得るが、しかし、裁決機関とすると、一般に手続が厳格になり、簡易迅速な救済の実現が困難になるおそれがある、そこで諮問機関とすることとした、八条委員会にすることとしたということなんですが、昨年スタートした情報公開法
そして、そういう審決、裁決機関ということになりますといわば準司法的な手続になるわけでございますので大変慎重な審査がなされるわけでありまして、かえって時間がかかることになるのではないか。むしろ、内閣総理大臣のもとでの判断でもって迅速な判断で公開が行われるようになる方がより請求者に対しては親切なのではないかというふうに思っております。
ただ、的確な判断ということは、迅速性と同時に非常に的確な判断が重要なことでありまして、そうしますと、裁決機関だから特に慎重に審理するということではなくて、これは裁決機関であってもあるいは諮問、答申機関であっても十分慎重に審理することは同様に必要だと思うんです。
また、不開示となった場合の救済制度として裁決機関としての不服審査会を設け、インカメラ審理を行えることとしています。同様に裁判でもインカメラ制度を導入することとしています。裁判管轄については、請求者の住所地の裁判所に訴えを提起できることとしております。 法案の骨子は以上のとおりですが、委員各位の御賛同をいただき、速やかに可決されますことを要望いたしまして、提案理由説明を終わります。
○政府委員(江利川毅君) 要介護認定処分に関します不服申し立てでございますが、これにつきましては、いわゆる公正な第三者的立場に立つ裁決機関ということで介護保険審査会を都道府県に置くということになっております。
この書簡の中の第一点は、適正手続に従って、非公式の裁決機関で拘束手続がとられること。それから第二には、この裁決機関である審査会は、法律家委員が議長を務めること。患者及び扶養義務者が審理への出席が認められるべきこと。また、その代理人や証人についても審査会に参加の道をつけること。第三に、審査会による六カ月—一年を超えない間隔での再審査。第四に、審査会委員は中央政府より任命される独立のものとすること。
したがいまして迅速な紛争の解決あるいは実効性のある救済ということを確保するためにも、特許庁の審判機関というような専門の裁決機関をこの法律運用については紛争解決の措置として考慮していいのではないかとも考えるんですけれども、いかがですか。
「専門の裁決機関が必要 プログラム著作権の紛争は難解」という見出しであります。これは、会社役員であり、情報サービス産業協会企画委員の上野正見さんという方の投稿であります。プログラム著作権の紛争は難解であるし、専門の裁決機関が必要と、一貫してこういうふうな主張をしているわけであります。
以上のような考え方によりまして、第一に、現行の国税不服審判所を廃止し、行政段階の新しい租税救済機関として、執行機関から完全に分離独立した裁決機関としての国税審判庁を設けることとし、この国税審判庁が、純粋な第三者機関として租税事実につき比較的簡素な手続で公正な審判を行うこととし、第二に、審理手続の一層の民主化により、審判の公正を図ることとし、もって納税者の権利利益の救済を促進することとする必要があることを
以上のような考え方によりまして、第一に、現行の国税不服審判所を廃止し、行政段階の新しい租税救済機関として、執行機関から完全に分離独立した裁決機関としての国税審判庁を設けることとし、この国税審判庁が純粋な第三者機関として租税事案につき比較的簡素な手続で公正な審判を行うこととし、第二に、審理手続の一層の民主化により審判の公正を図ることとし、もって、納税者の権利利益の救済を促進することとする必要があることを
なお、公共料金に関連して、中立の裁決機関を設けよとの御提案がありましたが、経済企画庁との協議、物価対策閣僚協議会への付議等、現行の手続で御質問の趣旨を十分達成しているものと考えますし、そのような裁決機関が円滑に動くかどうか、これも疑問でありますので、御提案は御意見として伺い、なお、私もさらに研究してみる、こういうことにいたしたいと思います。
まず第一点は、審理、裁決機関はわれわれは内閣に置くべきであるということを従来主張いたしておりますが、政府は、これに対しまして、国税庁から独立した機関を設けた場合には執行機関と救済機関の見解の対立を調整することは困難であること、両者の対立を司法機関に持ち込むことは現実的ではないというお考えでございました。
この法律案は、昨年七月に税制調査会から答申された税制簡素化についての第三次答申の内容を実現するために提出されたものでありまして、審査請求の審理、裁決機関として新たに国税不服審判所を設けることとするほか、異議申し立て期間及び更正の請求期間を延長するとともに、差し押え等をした場合の延滞税を軽減する措置を講ずる等、納税者の権利救済制度等について、現状に比し格段の充実をはかることとしております。
そういう意味では、おそらく平均八カ月ぐらいの期間が経過しておるのではないかと思いますが、そのうちで、主務部局と申しますか、いまでは協議団は裁決機関ではございませんで、裁決の補助機関になっております。裁決は国税局長がいたします。したがって、主務部との間に検討を要する問題が出てまいります。これが通常二割ないし三割の期間をとっておるかと思います。今回はそれがなくなるということでございます。
○政府委員(吉國二郎君) 従来の不服審理手続が、御承知のように、行政の立場におきましては、行政の執行面におきまする監督官庁でございます国税局長の裁決ということにかかるという法律構成をとっておりましたのを、今回は、いわゆる上級官庁である国税局長から切り離しまして特別の裁決機関を設けた。したがいまして、その裁決のやり方等もおのずから変わってまいりました。
○多田省吾君 ですから、結局は、納税者の権利救済ということを重視する立場から言えば、どうしても裁決機関というものは税務当局から完全に独立したところの第三者機関であることが必要でありますけれども、この税調の答申そのものが、その第三者機関としての運用を離れてそれにまた反対しているような立場に立っていると思います。
そうしまして、さらに、国税不服審判所長というものがこれと密接に連絡いたしまして、そうして国税不服審判所長はこれが裁決機関となりまして、国税審判官というのは要するにその事件の調査、審理をするだけ、こういうような仕組みにしておりまして、これは権利救済制度という見地からは理解し得ないのであります。
これは衆議院においても広沢君が聞いておりまして、当局のほうからもわりあいに丁寧な答弁があったように思うんですが、国税当局としては、第三者機関の裁決機関の設置という考え方よりも、やはり税務行政の統一のほうがあくまで優先するんだという考え方に一応は立つと思うんですが、その点の見解、考え方を少し聞いておきたいと思います。
そういう意味では、もし国税庁長官が大蔵大臣から租税の賦課決定の全権限を法律上委任を受けているとすれば、従来の考え方からすれば、当然国税庁の中に最終の裁決機関が置かれなければならないのではないか。
○村山(喜)委員 法律を一つ変えたらそんなにうまくいくものだったらまことにけっこうなことですが、これまであまりにも主管部が強過ぎて、そういうような協議団というような一つの審査機関なり裁決機関というものが有名無実な存在になっておったということを物語るそれは数字だと思うのですね。
○村山(喜)委員 私は、裁決機関というものが行政の面で独立性を保っていく、執行機関からの独立性が保障されなければ審理、裁決の公正というものは期待できないと思うのですよ。
○村山(喜)委員 そういたしますと、裁決機関である不服審判所の職員が執行機関である現業官庁のほうに転出する。それで、その執行機関からまた裁決機関へ将来においても人事の交流というものをやるわけですね。
もちろん、こまかい点はいろいろございますけれども、基本的な問題といたしましては、従来の協議団はいわゆる裁決機関ではないのでございまして、国税局長に対する補助機関の形をとっております。国税局長は御案内のとおり直接税務署の調査決定を指揮監督いたしておりますし、また、調査課所管の法人につきましてみずから調査決定を行なうたてまえになっております。
私はすぐ訴訟に持っていきたいのだけれども、そういうことができないとするならば、審査の裁決機関のどういう結果をもって、その結果によって出訴するのか。本人は初めから訴訟を起こしたいという希望がある、それに対してもこの不服審判の規定があるために、そういう形式的なことだけを要求するのがこの不服審判所を設立された意味ではない、こう解釈するのですが、その点いかがでしょう。
つまり、従来のような国税局長の裁決権でなくて、国税局長は裁決に全然参与できないという場合に、もし裁決機関にミスがあって、見落としがあったらどうするんだということを非常に心配した向きもあったようであります。